申請から利用までの流れ   よくある出来事
①要介護認定の申請

前橋市役所の窓口で要介護認定(要支援認定)の申請をします。
②認定調査

    市の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査が行われます。
    主治医意見書
市が直接主治医に主治医意見書を依頼します。
  認定調査員が来た時だけ、親がはりきってしまう。
→要介護度が軽く出てしまいます。
主治医がいない。
(健康だったので特に決まった病院に通っていない。)
→市の指定医への受診が必要になります。
③審査判定

    (一次判定)調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。
(二次判定)一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。
  この間に施設を探す。施設見学し説明を聞いたが、何がどう違うのかよくわらない。
→時間がないので2~3か所みて、
①値段的に折り合うところ、
②すぐ入居できるところ、
③家に近いところ
といった点を基準に選ばれる方が本当に多いです。
※時間がない中、突然の介護でパニックの中、いくつか介護施設を回っても、利用者にとって良い施設をみつけることは困難です。
④認定

    介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
⑤ケアマネージャーの選定・契約

    ケアマネージャーを選び、契約します。
  ケアマネージャーに知り合いがいない。
どこに頼んで良いかわからない。

→市役所でケアマネージャーの事業所のリストを渡されますが何を基準に選んでいいのかわからない方が多いです。
※ケアマネージャーにも様々なタイプの方がいらっしゃいます。
万が一、利用者やご家族と合わない方を選んでしまうと、大きなストレスになり兼ねません。特定の施設に所属するケアマネージャーもいます。いつでも替えることができますが、心理的になかなか替えにくいのが実情のようです。
⑥ケアプランの原案を作成

    ケアマネージャーが利用者や家族の状態、要望などを把握しケアプランの原案を作ります。
⑦サービス担当者会議

    ケアマネジャーが利用者や家族、サービス事業者等と連絡・調整し、原案について検討します。
  サービス事業者を知らない。知らないので比較できない。
→多くはケアマネージャーが紹介してくれた事業所を利用されます。
※利用者に対して良い介護をしていくには、良い介護サービス事業所との連携なくしては難しいです。ただ、良い介護サービス事業者かどうか、最初から判断するのも難しいです。重要になるのは、①利用者のニーズをくみ取ってくれる良いケアマネージャーを選ぶこと、②介護サービス事業者の評判や内容をしっかりチェックできる基準を持つこと、です。
⑧ケアプランを作成

    ケアマネジャーがサービス内容、利用回数等の詳細を盛り込んだケアプランを作成し、利用者や家族の同意を得ます。
⑩介護サービス事業者との契約

    利用する介護サービス事業者と契約します。
     
⑪介護サービス利用開始
⑫モニタリング(月1回程度)

    利用者の状態や生活状況の変化をチェックし、モニタリングによって当初のケアプランどおりでよいのかどうかを確認します。

 

ひつじ社会福祉士事務所は、上記に関わる情報収集、わかりやすい説明、判断基準のご提示、必要な段取り等を行い、ご利用者やご兄妹にとって最良の形を作り上げます!
その他、空き家の管理、片づけなど等もご家族に代わって対応致します!